秋葉原合同事務所
相続・遺言手続き
1980年(昭和55年)に相続法が改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでした。
その後、我が国における平均寿命は延び、社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化に対応するため、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
平成31年(2019年)1月13日から、改正相続法等が段階的に施行されますのでご注意下さい。
1. 2019年1月13日(日)施行
「自筆証書遺言の方式緩和」
2. 2019年7月1日(月)施行
「預貯金の払戻し制度の創設」
「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の
贈与等に関する優遇措置」
「遺留分制度の見直し」
「特別の寄与の制度の創設」
3. 2020年4月1日(水)施行
「配偶者居住権の新設」
4. 2020年7月10日(金)施行
「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設」