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秋葉原合同事務所

相続・遺言手続き

 1980年(昭和55年)に相続法が改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでした。
 その後、我が国における平均寿命は延び、社会の高齢化が進展したり、所有者不明土地等の問題が発生し、深刻化したりする中で、社会経済の変化に対応するため、次の法律が改正・成立しました。
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」
 平成31年(2019年)1月13日から、改正相続法等が段階的に施行されますのでご注意下さい。


1. 2019年1月13日(日)施行

 「自筆証書遺言の方式緩和」

2. 2019年7月1日(月)施行

 「預貯金の払戻し制度の創設」

 「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の
  贈与等に関する優遇措置」

 「遺留分制度の見直し」

 「特別の寄与の制度の創設」

3. 2020年4月1日(水)施行

 「配偶者居住権の新設」

4. 2020年7月10日(金)施行

 「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設」

5. 2023年4月27日(木)施行

 「相続土地国庫帰属法」の創設

6. 2024年4月1日(月)施行

 「相続登記の申請義務化」(取得を知った日から3年以内)

 「相続人申告登記の新設」

7. 2026年4月迄に施行
 (2021年4月28日公布~5年以内施行)

 「所有不動産記録証明制度の新設」

 「登記名義人の死亡等の事実の公示」(登記官による職権) 

 「住所等の変更登記の申請義務化」

 (変更日から2年以内・登記官の職権による方策も導入)


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