不動産登記で権利を守る売買・相続・贈与、複雑な手続きもスムーズに対応します

不動産登記とは

不動産登記とは、皆さまの大切な財産である土地や建物の権利関係を法務局の登記簿に登録することを指し、一般に公開することで安心して土地や建物の取引を行うことが出来る制度のことです。

売 買

不動産の売買の際には、売買代金の支払い時に司法書士がその場に立会って人・物・意思などの確認をし、登記の準備を全て整え、同日中に所有権移転登記を申請して、買主の所有権を公示・保全します。

贈 与

贈与の登記とは、不動産をあげた人(贈与者)から、もらった人(受贈者)に名義を変更する所有権移転登記のことを指します。贈与にあたっては、高額な贈与税が課税される場合がありますので、事前に検討が必要です。

(根)抵当権設定

金融機関などから借り入れするときに、担保として不動産等に(根)抵当権を設定し、その旨の登記を申請します。

(根)抵当権抹消

住宅ローン等の返済が完了し、金融機関から書類を受領したら、その後すみやかに不動産等についている(根)抵当権の抹消登記をすることを指します。
抹消登記を行わず時間がたってしまった場合、再度借り入れや売却する際に支障がでるだけではなく、金融機関からの書類紛失などにより、多くの費用・時間・手間がかかる場合がありますのでお気を付けください。

住所変更・氏名変更

土地や建物の所有者が、引越しをされたり、婚姻等により氏名に変更があった時には、それらの登記が必要になります。

不動産登記手続きの流れ

STEP 1 電話にてお問い合わせ

まずは、お電話にて、ご希望の面談日時をお知らせください。事前に必要書類をお伝えいたします。

STEP 2 事務所でご相談

弊所の司法書士と面談相談となります。初回相談は無料ですのでご安心の上お越しください。なお、出張相談も承っております。

STEP 3 ご契約・手続きの開始

お話を聞いた上、事前に費用のお見積りをいたします。ご納得いただいてからご契約となります。ご相談のみでもかまいません。

STEP 4 不動産の調査

登記情報を取得し、不動産の調査を開始します。また、当事者の意思確認をし、登記申請に必要な書類作成を行います。

STEP 5 不動産の登記申請

管轄の法務局へ不動産登記の申請をします。登記が完了しましたら、完了した書類をお渡しして業務の終了となります。